エゼキエル 47章22節~23節
ベトナム人の救いのための働きについての聖書的な裏づけについては
まだ卒業もしていない神学生ということもあり、書こうか、書かないでおこうか迷ってました。
でも、別に、マイナスになるわけでもないのですから、ちょっとだけ書いておきたいと思います。
在日ベトナム人ばかりでなくイスラエル人以外のすべての人たちは聖書の中では在留異国人ですが、
( それゆえ私たちも在留異国人ですが ) 特に旧約聖書の中では在留異国人は保護されるべき存在として
数多くの箇所で書かれています。
いつも在留異国人と、やもめと、みなしごは、保護されるべきひとくくりのグループでした。
でも、エゼキエルの幻の千年王国と思われる時点において、イスラエル人も在留異国人も
同じ取り扱いになる事が、エゼキエル47章22節~23節に記されています。
(新改訳第3版)
22
あなたがたと、あなたがたの間で子を生んだ、あなたがたの間の在留異国人とは、
この地を自分たちの相続地として、くじで割り当てなければならない。
あなたがたは彼らをイスラエル人のうちに生まれたものと
同じように扱わなければならない。彼らはイスラエルの部族の中にあって、
あなたがたといっしょに、くじで相続地の割り当てを受けなければならない。
23
在留異国人には、その在留している部族の中で、その相続地を与えなければならない。
ー神である主の御告げー
そして、私たちは、 “みこころが天になるように、地にもなさせたまえ” と祈っています。
当然、相続の地で、イスラエル人と在留異国人は一緒に礼拝するのです。
それは今の時代においても同じで、それが “みこころ” です。
エゼキエル47章は1節から12節が有名で、あまり22節~23節に光があたる事はありません。
でも、在留異国人=保護されるべき存在という記載が圧倒的の中で
あえてそれだけじゃないという意味からこの部分を抜き出してみました。
私たちは、社会福祉の観点のみからではなく、主の “みこころ” の観点からも、
在留異国人(在日ベトナム人)との関係を真剣に考えるべきであろうと思います。
在留異国人という表現の下でそれにこだわって旧約聖書から引きましたが、
新約聖書については、マルコの福音書16章15節や使徒の働き10章45節~46節などを
指摘するまでもありません。当たり前だからです。